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【2024/10/16-10/27】衆院選2024・LGBTに関わる政策課題アンケート・3候補5政党から回答あり(10/22記者会見)

名古屋市中区に本拠を置く性的少数者団体・レインボーなごやは、2024年の衆議院選挙にあたり、愛知選挙区1区に立候補している各候補者(4名)、東海比例区に候補者を送り込んでいる10政党に、LGBT政策アンケートを手渡し・郵送いたしました(10/16)。回答期限10/21、記者会見と公開10/22)。このうち5政党・3候補から回答をいただきましたので、ここに公開いたします。 ■各候補者・政党の回答一覧

回答あり(愛知1区候補者) → くまだ(自民)山本(維新)よしだ(立民)

回答あり(政党) → 共産社民れいわ国民 、立民

政党からは回答なしだが、愛知1区の公認候補者は回答した → くまだ(自民)山本(維新)

×回答なし(愛知1区候補者) → 河村(保守)

×回答なし(政党) → 公明参政保守

■当会の衆議院議員選挙2024、LGBT政策課題アンケートが10/24の中日新聞に掲載されました。

ありがたいことに下記アンケートページにとべるQRコードまでついています。ありがとうございます。 性的少数者向け政策調査 レインボーなごや比例東海10党派に(2024/10/24 中日新聞) ■当会の過去の政策課題アンケート→こちら 愛知1区候補者・各政党の回答(各項目の順番は回答順)

問1.同性婚A(立法府の姿勢):

①:いますぐ対応 → 山本(維新)よしだ(立民)共産社民れいわ立民

②:最高裁判断後に対応 → くまだ(自民)国民

③:措置の必要なし  → 該当なし  ④:その他 → 該当なし

自由筆記:

山本(維新): 同性婚を認め、LGBTQなどの性的少数者が不当な差別をされないための施策を推進すべきです。また、同性婚が法制化されるまでの間、自治体による同性パートナーシップ制度の導入を促進するとともに、同性間に限らず使えるパートナーシップ制度(日本版パクス)の導入を目指しています。


問2.同性婚B(国の対応):

①:同性婚の実現 → 山本(維新)吉田(立民)共産社民れいわ立民

②:全国同一のパートシップ整備 → 山本(維新)社民れいわ

③:同性婚・パートナーシップ両方の整備 → 山本(維新)

④:最高裁判断後に制度改正 → 国民

⑤.現行制度のまま → 該当なし 

⑥.その他  → くまだ(自民)れいわ

自由筆記:

くまだ(自民) :まずは国民の理解をすすめる事が重要であり、現在生じている不利益についてはまずは現行法内で出来ることを確実にすすめることが必要

山本(維新): 全国におけるパートナーシップ制度の導入状況は、2023年8月時点で導入自治体数は278、人口普及率は約68%ですが、まだ導入がされていない自治体も多く、当該地域に住む同性パートナーにおいて不利益が生じています。LGBT当事者を中心に、同性婚を望む声が強くなっており、全国に広がっています。同性婚を認めないことは違憲とする判例も出ていますが、一方で、実現するには国民世論の理解や戸籍法を改正するなどハードルがまだまだ高い状況です。そこで婚姻によって生じる法的効果をできる限り享受できる、婚姻とは異なる「パートナーシップ制度」をまず立法措置することにより、同性婚を望むカップルの不利益を解消することが急務になっています。なお、パートナーシップ制度は、将来的な同性婚制定を妨げるものではありません。 問3.GID特例法の見直し:

①:生殖不能のみ見直す。 → 該当なし

②:要件全般を見直す。 → 山本(維新) 吉田(立民)共産社民れいわ立民

③:生殖不能のみ見直し、社会生活について追加。→ 該当なし

④:要件全般を見直し、社会生活について追加。→ 社民

⑤:改正の必要性なし。→ 該当なし

⑥:その他。 → くまだ(自民)れいわ国民

自由筆記:

くまだ(自民): まずは最高裁判決にそって見直した上で、「外観」や「子なし」要件については今後の議論を見守っていきたい

山本(維新) :この特例法が制定された当時と比べ、現在は性別やジェンダーに関する社会的認識が随分進展しています。性別変更に伴う不利益を生じさせないための法律は必要ですが、そもそも性自認の違和感を「性同一性障害」として「障害」や「疾病」と捉えること自体が、時代にそぐわないものとなっており、法の名称も含めて、全面的な再検討が必要です。議員立法ですので、超党派で協議を行い、早期に法改正を実現させたいと思います。

れいわ: 要件以外にも、この法律の名称も問題があります。もともと「性同一性障害」という言葉は、WHOが精神疾患として位置付けてきた経緯があって用いられてきた言葉ですが、数年前に、精神障害の分類からも外され、世界的にこのような言葉は使われていません。現在、日本語では「性別違和」や「性別不号」を用いており、法律の名称も「性別違和」「性別不合」といった言葉を前提として変更すべきです。

国民: 慎重な議論が必要である。


問4.LGBTお断り問題:

①:「LGBT理解増進法」での啓発の徹底。→ くまだ(自民)山本(維新)吉田(立民)共産社民国民

②:差別禁止法の確立を図る。→ 吉田(立民)共産社民れいわ立民

③:民事事案について国が介入しない。 → 該当なし

④:その他。→ れいわ

自由筆記:

山本(維新): わが党は選挙公約である「維新八策2024」で「性自認・性同一性を巡る諸課題やトランスジェンダー当事者が直面する困難の解決に取り組み、多様性が尊重される環境整備に向けて政府内に専門的に議論をする会議体を設置します。議論の際は、女性や子どもなどの権利が守られることにも十分な配慮をもって進めます」を掲げています。「LGBT理解増進法」に基づく啓発を徹底させ、差別を許さない社会をめざします。新たな立法については、当事者の意見や社会状況を見て検討すべきものと考えています。

れいわ: れいわ新選組としては、一貫して差別禁止法の成立を訴えてきており、2022年には他の野党各党とともに、LGBT差別解消法案の提出もしております。 なお、ご指摘の2020年の沖縄の事例については、れいわ新選組の木村英子参議院議員の2023年6月6日の参議院国土交通委員会の質疑でも取り上げ、問題提起をしてきたところであり、今後もLGBTの方々への差別の問題について国会で取り上げていきたいと思っております。

国民: 性的指向、ジェンダーアイデンティティの多様性について、すべての国民が自然に受け入れられる共生社会の実現をめざします。 問5.女性スペース問題(MtF)・法制化:

①:法令により出来るだけ早く基準を明確に示す。 → 該当なし

②:法令でなく穏やかに基準の形成を図るべきだ。 → 山本(維新)共産社民れいわ

③:その他。→ くまだ(自民)吉田(立民)国民立民

自由筆記:

くまだ(自民): 自由筆記: MtoFへの対応と同時にストレートへの配慮も必要 (表記は回答のまま記載しています)

山本(維新):「LGBT理解増進法」の基本理念である「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」「性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現する」に則り、個別ケースごとに当事者も含めた話し合いによって解決することが望ましい。

吉田(立民): まず経産省事件のように、国が差別を行うことが許されないことは当然です。その上で風呂トイレについて、「トランスジェンダー差別を禁止すると混乱が生ずる」といった主張によりトランスジェンダー投資じゃの尊厳が傷つけられたり、安全が脅かされることのないよう核施設の機能利用形態等に応じた社会環境の調整を促進するなど、必要な措置を講ずるべきです。

共産: だれもが使える多目的トイレを増やします。

れいわ: この問題については、LGBTの方々とフェミニストとの対立を煽るような言説がされ、トランスヘイトに基づいて基準を作ろうとする動きがありますが、私たちれいわ新選組はそのような動きに迎合することはあってはならないと思っています。 設問にもあるように当事者でも見解が分かれる部分でもありますので、両者の意見をお聞きしつつ、法令での線引きをすべきかも含め考えていきます。

国民: 性自認による差別や偏見をなくすよう取り組みます。

立民: まず経産省事件のように、国が差別を行うことが許されないことは当然です。その上で風呂トイレについて、「トランスジェンダー差別を禁止すると混乱が生ずる」といった主張によりトランスジェンダー当事者の尊厳が傷つけられたり、安全が脅かされることのないよう核施設の機能利用形態等に応じた社会環境の調整を促進するなど、必要な措置を講ずるべきです。


問6.女性スペース問題(MtF)・利用基準:

①:出生時の身体的性別。 → 該当なし

②:戸籍上の性別。 → 該当なし

③:性器の外観。 → 社民

④:医師の診断。 → 該当なし

⑤:社会生活上の在り方。 → 共産

⑥:本人の性同一性・性自認を基本とする。 →  共産社民

⑦:風呂とトイレでは異なる基準で判断されるべきである。 → 共産れいわ

自由筆記:

山本(維新):「LGBT理解増進法」の基本理念に則って、個々の施設の条件の応じて、合理的に判断すべきことであって、あらかじめ一律の基準を決めることはふさわしくないと思います。

吉田(立民): 男女別施設の利用については、施設の機能、利用形態(衣服を脱いで利用するかどうか、利用者が不特定か特定か、等)等に応じて、当事者の意見を聞きつつ社会環境の調整を行い、判断されるべきと考えます。

共産: 銭湯や旅館については「公衆浴場における衛生等管理要領」や「旅館業における衛生等」で基準が定められています。

れいわ: 公衆浴場などでは、無用なトラブルや不安を防ぐためにも、現在も用いられている性器の外観を基本とすべきと考えます。 一方で、女子トイレは個室であって、直接他人の裸体などを見られる環境にはなく、外観を基準にすること自体不可能なため、同じ基準は使えません(女性トイレで個室を覗けば、それは男性であっても女性であっても誰であっても犯罪です)。

国民: 性自認による差別や偏見をなくすよう取り組みます。

立民: 男女別施設の利用については、施設の機能、利用形態(衣服を脱いで利用するかどうか、利用者が不特定か特定か、等)等に応じて、当事者の意見を聞きつつ社会環境の調整を行い、判断されるべきと考えます


各候補・政党に配布したアンケート本文 ■同性婚について  法律上の性別が同じであるカップルが婚姻できないことが憲法違反であるとする訴訟が 全国で相次いで起こっています。そして現在、札幌高裁をはじめ、東京地裁や名古屋地 裁・福岡地裁などが、同性同士のカップルが家族となることが出来ない今の法制度が「違 憲」または「違憲状態」であるとの判断を下しています。

 そこで お聞きいたします。 問1.あなたは、上記の問題について立法府がどのような姿勢で臨むべきだと考えますか? (複数回答可) 1.立法府は最高裁判所の判断を待つこと無く解決のための措置を速やかに講じるべきで ある。

2.立法府は最高裁判所の判断を見極めて何らかの措置を講じるべきである。

3.立法府が上記問題について何らかの措置を講じることは、現時点で想定する必要は無 い。

4.その他 自由筆記欄(回答についての詳細や、本件についての お考えを お書きください)


問2.あなたは、上記の問題について国が どのような措置を取ることが望ましいと考え ますか?

(複数回答可) 1.現在、男女間で可能な婚姻が同性同士でも可能になるよう、関連諸法規の改正を行な う。

2.現在、全国各地の自治体で作られている「パートナーシップ制度」や「ファミリー シップ制度」のような制度を国レベルで作り、全国どの自治体に住んでいても そうした 制度が享受できるよう、国として保証する。

3.同性同士での婚姻が可能となるよう関連諸法規の改正を行なうとともに、現在、全国 各地の自治体で作られている「パートナーシップ制度」や「ファミリーシップ制度」につ いても、(使用者を同性間に限らない、財産上の権利や扶養義務などの法律上の権利・義 務が直ちには発生しないなど)婚姻とは別個の意義を有する家族制度として国レベルで併 せて整備する。

4.最高裁の判断を待ち、最高裁が憲法違反とする内容を解決するための制度改正を行な う。

5.現行の婚姻制度を変える必要は無い。

6.その他 自由筆記欄(回答についての詳細や、本件についての お考えを お書きください)


■性同一障害特例法の見直しについて  

 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(「性同一性障害特例法」)に ついて最高裁は昨年10月、「生殖機能が無いこと」を戸籍上の性別変更の要件にするこ とについて(言わゆる「生殖不能要件」)、「違憲」との判断を下しました。そして、 「変更する性別の性器に似た外観を備えていること」を性別変更の要件とすること(言わ ゆる「外観要件」)については広島高裁に差し戻して改めて判断させることとしました。  そして今年7月、広島高裁は、「変更後の性別の性器だと認識することに『特段の疑問 を感じない』外観であれば要件を満たす」と判断し、手術を伴わなくてもホルモン療法な どで外観要件を満たす場合が有りうるとしました。  現在、性同一性障害特例法には他にも、「本人が18歳以上であること(成人要件)」、 「現に結婚していないこと(非婚要件)」、「18歳未満の子が現に居ないこと(子無し 要件)」などが有ります。

 そこで お尋ねいたします。 問3.あなたは、性同一性障害特例法の見直しについて、どのような姿勢で臨むべきだと 思いますか? 

(複数回答可) 1.最高裁が違憲との判断を示した「生殖不能要件」についてのみ見直しを行なう。

2.「生殖不能要件」だけでなく、(「外観要件」や「子無し要件」などの)他の要件に ついても見直しを行なう。

3.「生殖不能要件」については見直しを行なうが、同時に、心と体の性が一致しない 「性別不合」の状態が一定期間続いていることや、性自認に基づいて社会生活を送ってい ることなどの要件を性別変更の条件として新たに加える。

4.「生殖不能要件」だけでなく、(「外観要件」や「子無し要件」などの)他の要件に ついても見直しを行なうと同時に、「性別不合」の状態が一定期間続いていることや、性 自認に基づいて社会生活を送っていることなどの要件を性別変更の条件として新たに加え る。

5.現段階で現行の性同一性障害特例法の改正の必要性は感じない。

6.その他。 自由筆記欄(回答についての詳細や、本件についての お考えを お書きください)


■「LGBTお断り」問題について

 福岡市内の不動産会社が賃貸物件の入居者募集条件に「LGBT不可」という項目を記載 して客に案内していたケースが複数あったと10月2日の『朝日新聞』が報じました。同 様のケースとしては2020年にも沖縄県の不動産業者が賃貸物件の契約に関する「同意 書」に「LGBTの方は原則お断りしています」と明記し、入居後に同意事項に違反する 事実が判明した場合は「契約解除となります」として、LGBTであることを隠して入居 しても事実が確認された場合は退居を求める旨が記載されていた件も有りました。

 そこで お尋ねいたします。


問4.あなたは、上記のような問題に国としては どのような方策を中心として対応して いくべきと考えますか? 

(複数回答可)

1.「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関 する法律」(「LGBT理解増進法」)の趣旨にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデ ンティティの多様性に関する国民の理解を増進すべく啓発の徹底を図る。

2.性的指向やジェンダーアイデンティティの表現に基づく差別を禁止する何らかの法制 度の確立を図る。

3.こういった民事事案について国が介入することは望ましくない。

4.その他。 自由筆記欄(回答についての詳細や、本件についての お考えを お書きください)


■MtF トランスジェンダーの女性スペースにおける扱いについて

 トランスジェンダー、取り分けМtFトランスジェンダー当事者(身体的・生物学的には 男性として生まれ、女性として暮らすことを望む者)が風呂やトイレなどの女性スペース (女湯・女性用トイレなど)を使用する際の扱いが話題と なっています。こうした扱い が法的にはグレーな状態に置かれているのではないかと考える人も居ます。

 この問題は 当事者の間でも意見が分かれる問題であり、簡単な解決策が有るわけでは ありません。ここでは、大きな方向性について お答え頂ければ幸いです。(様々な社会 状況を考慮し、FtMについては以下の設問対象から除外しています)


問5.身体的・生物学的には男性として生まれ、女性として暮らすことを望むМtFトラ ンスジェンダー当事者の女性スペース(女湯や女性用トイレ)の使用について、あなたは、 国が どういった形で介入することが望ましいと考えますか? 

(複数回答可)

1.法令により出来るだけ早く基準を明確に示し、当事者や周囲の混乱を収集することに 重きを置くべきだ。

2.法令という形で新たに一律の線引きを行なうのではなく、現行の法制度を用いて個々 の事案に対処し、判例の積み重ねなどによって穏やかに基準の形成を図るべきだ。

3.その他。 自由筆記欄(回答についての詳細や、本件についての お考えを お書きください)


問6.MtFトランスジェンダー当事者の女性スペース(女湯や女性用トイレ)の使用につ いて、次のうち どういう基準で判断されることが望ましいと あなたは考えますか? 

(複数回答可)

1.出生時の身体的性別を基本とする。

2.現時点での戸籍上の性別を基本とする。

3.現時点での、言わゆる性器の外観を基本とする。

4.医師の診断を基本とする(「性的不合」のカテゴリーに当てはまっているか否か)。

5.現時点での社会生活上の在り方を基本とする。

6.本人のセクシャルアイデンティティ(性同一性・性自認)を基本とする。

7.風呂とトイレでは異なる基準で判断されるべきである(出来れば自由筆記欄で具体的 に)。

8.その他。 自由筆記欄(回答についての詳細や、本件についての お考えを お書きください)














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